"たった一つだけ存在する必ず死刑になる犯罪
一般的に、被害者の遺族等の心情はどうあれ、死刑が最も重い刑罰だとされています。
しかし、死刑は死刑執行人にとっては、なかなか執行しづらい刑罰。
そのためなのか、遺族らにとっては死刑にして欲しいような人に対しても、なかなか死刑の判決は下されません。
そんな中、この犯罪を犯し、それが立証されると、100%死刑になるという犯罪が存在します。
それは、刑法第81条「外患誘致(がいかんゆうち)」と言う罪です。
刑法第81条には、「外国と通謀して日本国に対し武力を行使させた者は、死刑に処する。」とあります。
つまり、「日本を攻撃しようとしている国に手を貸し、その国に日本を攻撃させた人は、死刑にする」と言う意味です。
たいていは「死刑、又は…」などと続くのですが、この犯罪だけは、死刑のみ。
もっとも、現時点(2003年3月5日)では、まだその判決がなされた事例はないようです。
ちなみに、これは、攻撃が失敗した場合でも、同じく死刑になります。
また、外国の手下になった人は、死刑か、無期懲役か、2年以上の懲役になり(刑法第82条「外患援助」)、
外患誘致、外患援助の準備をした人(又は企んだ人)は、1年以上10年以下の懲役となります。
罰金は無く、全て死刑か懲役。日本と言う国は、「国を裏切る」と言う行為を強く禁じている事が、ここからわかるかと思います。"
法律の雑学の部屋・2階 (via picapixels)
(via chordstriker)